計算方法と根拠

損益分岐の考え方

借換えで毎月の返済額が減っても、手数料や税などの諸費用がかかります。諸費用を毎月の返済額の差で割ると、何か月で取り戻せるかが分かります。この月数より長く借換え後のローンを返し続ければ、得になります。

公的な費用

借換えでは、新しい金銭消費貸借契約書の印紙税(借入額ごとに決まっています。国税庁 No.7140)と、新しい抵当権の設定の登録免許税(債権金額の 0.4%・法務局)、現在の抵当権の抹消の登録免許税(不動産 1 個につき 1,000 円)がかかります。

計算の例

残高 2,500 万円、金利 1.5%・残り 25 年から、金利 0.8%・25 年に借り換え、金融機関の手数料などが 60 万円(抹消する不動産 2 個)の場合、毎月の返済額は 99,984円 から 91,972円 になり、差は 8,012円 です。諸費用は登録免許税と印紙税を含めて 722,000円 で、取り戻すまでの月数は 91か月、総返済額の差は 1,681,642円 です。

使っている式

計算式
名前やっていること式
現在の毎月の返済額残高・現在の金利・残り期間から求めた、元利均等返済の毎月の返済額です。nowPay = if(nowRate == 0, bal / (nowY * 12), bal * (nowRate / 1200) / (1 - pow(1 + nowRate / 1200, 0 - nowY * 12)))
借換え後の毎月の返済額同じ残高・借換え後の金利・返済期間から求めた、元利均等返済の毎月の返済額です。newPay = if(newRate == 0, bal / (newY * 12), bal * (newRate / 1200) / (1 - pow(1 + newRate / 1200, 0 - newY * 12)))
登録免許税の課税標準(債権金額)借換え後の借入額の 1,000 円未満を切り捨てた額です。regBase = floor(bal / 1000, 0) * 1000
抵当権の設定の登録免許税債権金額 × 0.4% の 100 円未満を切り捨てた額です(最低 1,000 円)。regTax = max(regMin, floor(regBase * regR / 1000 / 100, 0) * 100)
抵当権の抹消の登録免許税不動産 1 個につき 1,000 円です。20 個以上は 1 件 2 万円です。delTax = if(units >= 20, delMax, units * delU)
金銭消費貸借契約書の印紙税借換え後の借入額が入る区分の印紙税です。stamp = if(bal <= lT1, lP1, if(bal <= lT2, lP2, if(bal <= lT3, lP3, if(bal <= lT4, lP4, if(bal <= lT5, lP5, if(bal <= lT6, lP6, if(bal <= lT7, lP7, lPtop)))))))
借換えの諸費用の合計入力した諸費用に、登録免許税と印紙税を加えた額です。costs = fee + regTax + delTax + stamp
毎月の返済額の差現在の返済額から借換え後の返済額を引いた額です。プラスなら毎月の返済が減ります。save = nowPay - newPay
諸費用を取り戻すまでの月数諸費用 ÷ 毎月の差の端数を切り上げた月数です。毎月の返済が減らないときは 0 とし、取り戻せません。payback = if(save > 0, ceil(costs / save, 0), 0)
現在のローンの残りの総返済額毎月の返済額 × 残りの月数です。nowTotal = nowPay * nowY * 12
借換え後の総返済額(諸費用を含む)借換え後の毎月の返済額 × 返済月数に、諸費用を加えた額です。newTotal = newPay * newY * 12 + costs
取り戻すまでの月数(結果)毎月の返済額の差で諸費用を取り戻すのにかかる月数です。0 のときは、毎月の返済が減らないため取り戻せません。payback
毎月の返済額の差(結果)プラスなら毎月の返済が減り、マイナスなら増えます。save
総返済額の差(結果)プラスなら借換えで総額が減り、マイナスなら増えます。返済期間が違うときは期間の長さの違いも含まれます。nowTotal - newTotal
諸費用の合計(結果)入力した諸費用に登録免許税と印紙税を加えた額です。costs
今の毎月返済額(結果)残りの期間で返済する、毎月の元利均等返済額です。nowPay
借換え後の返済額(結果)借換え後の条件での毎月の元利均等返済額です。newPay

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
金銭消費貸借契約書の金額の区切り(10 万円。これ以下が下の区分)100,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の印紙税(1 万円以上 10 万円以下)200円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の金額の区切り(50 万円。これ以下が下の区分)500,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の印紙税(10 万円超 50 万円以下)400円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の金額の区切り(100 万円。これ以下が下の区分)1,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の印紙税(50 万円超 100 万円以下)1,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の金額の区切り(500 万円。これ以下が下の区分)5,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の印紙税(100 万円超 500 万円以下)2,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の金額の区切り(1000 万円。これ以下が下の区分)10,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の印紙税(500 万円超 1,000 万円以下)10,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の金額の区切り(5000 万円。これ以下が下の区分)50,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の印紙税(1,000 万円超 5,000 万円以下)20,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の金額の区切り(1 億円。これ以下が下の区分)100,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の印紙税(5,000 万円超 1 億円以下)60,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
金銭消費貸借契約書の印紙税(1 億円超 5 億円以下)100,000円国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(第1号文書、金銭消費貸借契約書など)」(契約金額ごとの印紙税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
抵当権の設定の登録免許税の税率(債権金額に対して)4‰(1,000 分の)法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」(抵当権の設定は債権金額 × 1000 分の 4・1,000 円未満切り捨て・計算結果の 100 円未満切り捨て、最低 1,000 円。抵当権の抹消は不動産 1 個につき 1,000 円・20 個以上は 1 件 2 万円)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
抵当権の設定の登録免許税の最低額1,000円法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」(抵当権の設定は債権金額 × 1000 分の 4・1,000 円未満切り捨て・計算結果の 100 円未満切り捨て、最低 1,000 円。抵当権の抹消は不動産 1 個につき 1,000 円・20 個以上は 1 件 2 万円)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
抵当権の抹消の登録免許税(不動産 1 個あたり)1,000円法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」(抵当権の設定は債権金額 × 1000 分の 4・1,000 円未満切り捨て・計算結果の 100 円未満切り捨て、最低 1,000 円。抵当権の抹消は不動産 1 個につき 1,000 円・20 個以上は 1 件 2 万円)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
抵当権の抹消の登録免許税(20 個以上の場合・1 件)20,000円法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」(抵当権の設定は債権金額 × 1000 分の 4・1,000 円未満切り捨て・計算結果の 100 円未満切り捨て、最低 1,000 円。抵当権の抹消は不動産 1 個につき 1,000 円・20 個以上は 1 件 2 万円)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・登録免許税法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
現在のローンの残高(借換え後の借入額)100,000〜500,000,000円25,000,000円
現在の金利(年)0〜15%1.5%
現在のローンの残り期間1〜50年25年
借換え後の金利(年)0〜15%0.8%
借換え後の返済期間1〜50年25年
借換えの諸費用(金融機関の手数料・保証料・司法書士報酬など)0〜100,000,000円0円
抵当権を抹消する不動産の個数1〜30個2個

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 元利均等返済で、ボーナス返済・変動金利の見直し・繰上返済・団体信用生命保険の保障の違いは含まれません。借換え先の金利は、審査により入力した値と異なる場合があります。
  • 金融機関の事務手数料・保証料・司法書士報酬は利用者の入力です。印紙税と登録免許税は公表値で自動計算しますが、登録免許税の軽減税率(住宅取得資金の貸付けに係る抵当権設定の 0.1%)の適用の判断は含まれません。
  • 現在のローンの保証料の戻り、繰上返済手数料、借換えに伴う住宅ローン控除への影響は含まれません。
  • 金融商品の勧誘や助言ではなく、借換えが得かどうかの判断の代わりにはなりません。具体的な条件は、金融機関に確認してください。